守りと攻めの歯科経営

歯科医院経営研究所

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医療法人がお金を残す仕組み
見えない現金が医療法人の経営を守る〜

医療法人の「困った」「何とかしたい」を解決します。

「意外に残らない」から「こんなに残った」へ

医療法人の先生方からいただく相談は主に「9つ」です。

・結構稼いでいるのだけれど、お金が残らない
・稼いでも税金ばかり増えてお金が残らない
・医療法人化したけれど、得した気がしない
・医療法人をうまく活用する方法がわからない。
・医療法人の税金が高いので、理事長報酬を増やしたら個人の税金がすごく増えた
・医療法人化を検討しているけれど、当院にとって損か得かわからない
・税理士に聞いてもはっきりと答えてくれない
・事業承継を考えているけれど、何から手をつけて良いのかわからない
・投資で痛い目にあった、安全・確実な投資があれば知りたい。

今まで私が200院所を超える医院や医療法人の先生方の相談に真剣に対応してきた
実績に基づいて分かり易く解説しております。

また、単なる節税の方法をお伝えするものでもありません。

法律を遵守して税の負担を軽減し、医療法人や先生が現金を手元に残すことで、長く
発展繁栄する医療法人を築くための方法をお伝えします。

先生が、大切に築いてきた医療法人が永続的に発展繁栄する参考にしていただければ幸いです。

 

税金を減らしても手元にお金が残らない

●残ったお金は国に取られる?

「税金は取られるもの」という意識が強いようです。
「納税は国民の義務」と言ってはばからない理事長でも、税理士に節税の方法を指南して
もらっています。適切な税金を支払うことは義務ですが、医療法人を継続発展させていくためには、安定的な資金を確保しておくことも理事長としての義務です。

 

医師・歯科医師にとって税負担の軽減対策は医療法人を設立することです。
おそらく、あなたもそうお考えになって、医療法人を設立なさったのではないかと思います。
しかし、平成19年に施行された改正医療法により、医療法人制度が大きく変わりました。
医療法人化すると医療法人を引き継ぐ後継者がいない場合、解散時に残余財産を国に没収されてしまうことがあります。

 

また、医療法人は法人内にたまった資産を法人の外に出していくということが非常に困難です。医療法の規制により、配当金を出すことは出来ませんし、出資金がたまっている医療法人では多額の相続税に備える必要があります。これらの問題に対し、税負担軽減策をご提案します。

 

●節税のために経費を使え!はウソ

節税の方法として、「経費を使え」というのがあります。
利益が出たら支払う税金の金額が多くなるので、経費として高級外車や不必要な設備を購入するという話もお聞きします。

 

ここでよく考えていただきたいのは、税金を払いたくないのか、手元に現金を残したいのか
ということです。当然ながら、外車や不必要な設備は、医療法人を健全に経営する役には立ちません。資金がショートした場合に現金化することも可能ですが、外車は毎年価値が下がりますし、不必要な設備投資も車と同様です。

 

むしろ、経営的に苦しい時は、世間の景気も落ち込んでいる可能性が高いので、資産の価値も下がっていることが予想されます。経費を使うことで、支払う税金は少なくなりますが、手元に現金が残る訳ではないことをご理解いただきたいと思います。節税のために経費を使うという考え方は、必ずしも正しくはありません。

 

●安定経営は手元の現金にかかっている

損益計算上は、利益が出ていても、苦しい経営状態の会社は少なくありません。一方で、莫大な赤字を出している大企業が倒産せずに、リストラ策で経営危機を乗り切っている姿をニュース等でご覧になったことがあると思います。

理由は手元に現金があるということです。

 

もちろん、手元に現金がなくても、融資をしている金融機関が貸し倒れの防止を目的に、倒産を回避させようとさらに融資を継続することもあります。しかし、このような話は一部の大企業の話であり、日本中のほとんどの企業には当てはまりません。

 

特に、節税策の限られている医療法人では、万が一の時に、手元に現金を残しておくことが重要です。「1勝9敗」という著書の中で、ユニクロの柳井 正氏は「失敗をしてもいいが、キャッシュが尽きたら終わり」と言っています。

安定経営とは、手元の現金の額によるのです。

 

●税負担を軽減させる2つの方法

経費を使う以外に、税負担を軽減させる方法として、2つの手段がよく使われます。

1:報酬を上げる

税金を減らすために自身の報酬を多くする理事長や院長がいます。税金を下げる方法としては、間違いではありません。しかし、ご自身の所得税が増えるので、増額じた分のお金の全てが手元に残る訳ではありません。

 

2:機械設備を購入して経費にする

必要であれば医療機器の購入には賛成です。最新の設備を導入することで、患者さんの信頼も
高まります。しかし、本来、必要のない機器を購入すると、維持費という「コスト」が発生します。


これでは、経費で外国車を購入するのとあまり変わらなくなってしまいます。

私がお伝えしたいのは、税金を少なくするのと、手元に現金を残すことは同じではないということです。当然ながら、経費として使ったお金は手元には残りません。

 

●合法的に「税負担を軽減」する方法

私は節税のテクニックをお伝えするつもりはありません。
ですから、ここより先は節税という言葉を使わず、税負担の軽減という言葉でご説明します。

 

単に、税金を少なくするのではなく、医療法人が安定経営をするための現金を残すために、税負担を医療法人を継続発展させ、あなたのリタイア後にも十分な現金を手元に残しておくことは、高貴な仕事に従事している方の特権ではないかと思います。

 

●私の理念

ここで少し私の「理念」についてお話しさせて下さい。

—————————————————————————————
開業医のお金の心配と資金繰りの苦労を軽減する財務戦略を提供する。
そして、先生方が本業に専念することで、地域の健康を増進し日本の元気に貢献する。
——————————————————————————————

私は200院所の医院や医療法人の資産をお守りする相談の中で、理事長のご苦労を
よく知っております。

スタッフ・増患・資金・税金・承継等多くのことをお一人で考えて、大変な努力をして
こられました。今があるのはその努力の賜物であると思います。私は、先生が大切に
している医療法人と先生の資産を守るために、税の軽減と安全な資産運用を一緒に
考えながら一生懸命サポートしています。

 

私はリスクの高い株式投資や不動産投資は積極的にはお勧めしていません。
それには「2つの理由」があります。

【理由1】医療法人は「医療以外での投資活動は認められていない」からです。
【理由2】今まで出会った先生方の多くが投資話にのって、損をされているケースが
多いからです。私の経験では投資経験を持つ先生の9割が「損」をしていました。

法律に定められた範囲内で、私が今までに積み重ねてきた経験とノウハウで「税の軽減」

についてお伝え致します。

 

コラム:こんなことはありませんでしたか?

「先生、このままだと大きな利益が出て税金が大変です。何か経費を使いましょう!」
「先生、医療法人は配当が禁止されています。だから、医療法人にお金を残しても、
最後には困るので、この際理事長報酬を増やしましょう」
「先生この程度の売り上げや利益では医療法人化しても、大した効果は無いですよ」

これって本当にそうでしょうか?

私が今までお目にかかった理事長も言われたことがあるようでしたが、詳細にシュミレーションすると違うこともよくありました。そんな場合には検証されることをお勧めします。

私の経験上、無駄な経費は現金を無くします。
理事長報酬を増やせば個人の税金が法人税以上に増えます。
法人化すれば数千万(生涯で)の税の軽減効果が出たこともありました。

そんなお話もお伝えしたいと考えています。

医療法人だからできるお金の残し方

●医療法人のメリット

まず、個人開業医と違う医療法人であることのメリットを整理しておきましょう。
簡単に申し上げますと、医療法人であるメリットは8つあります。

1:高額所得のドクターほど、税制上有利になります。→税率が違います。


2:ドクターに役員報酬を支払うことができます。→給与所得控除


3:夫人(理事)にも役員報酬を支払うことができます。→給与所得控除


4:役員退職金を支払うことができます。役員報酬に比べて税率が低くなります。(2分の1になります)


5:社会保険料診療収入の源泉徴収がありません→個人開業では10%源泉された金額を受け取ります。医療法人では全額受け取ることができます。

 

6:医療法人の赤字は9年間繰越控除をすることができます。

 

7:経費(損金)になる生命保険を活用することができます。→退職金準備や利益の繰り延べをすることができます。

 

8:保障としての保険料が経費(損金)扱いにすることができます。

 

特に、7番と8番の生命保険は、法人であるからこそ活用できる税負担の軽減策となります。
しかしながら、医療法人であることのメリットを十分に活用できていないドクターもいらっしゃいます。

 

メリットを活かせていないケースは、

1.メリットを理解していないまま医療法人化したので、何が特になるのかわかっていない。


2.医院の収入が下がってきて、節税効果がなくなった。


3.個人所得を取りすぎて、医療法人の節税効果を使っていない。


4.退職所得のメリットを知らず、十分な準備をしていない。

となります。せっかくのメリットを生かすことができていないのは、非常に残念だと言えます。

●医療法人のデメリット

次に、医療法人のデメリットについてお伝えします。

1:従業員の社会保険料等の加入が必要になります。→負担が増えます。


2:医療法人のお金と理事長個人のお金が別になります。→個人で自由に使えるお金が少なくなります。


3:個人で使うお金は個人の負担になります。→経費にならないお金は個人で負担することになります。


4:税理士報酬が増えます。


5:医療法人の解散が面倒になります→できないわけではありません。個人開業に比べて手続きが面倒だという意味です。


6:接待交際費の上限が年間800万円(月額66万円)になります。

 

当然のことですが、収入を確保しなければ医療法人の経営は継続できません。
しかし、増やした収入を、そのまま税金として払ってしまえば、常にお金の不安から解放されません。

 

よく「医療法人化したけれど、損なのか得なのか?」と聞かれることがあります。
税金の面だけを言えば、個人開業時の確定申告と比較すればわかります。しかし、目先の税金のことだけを考えて損得を判断するのではなく、医療従事者として、あなたの理想に沿ってお考えになることをお勧めしています。

 

大切なことは、あなたが開業医として、「どうありたいか」を考えて、その理想に最適なライフプランを組み立てることです。そして、ライフプランを実現することができる資金を手元に残すプランを作り上げるということです。

 

●医療法人だからできる魔法の経費の使い方

これまで私は、税負担の軽減に関しては、次のような取り組みをしてきました。

・医療法人の資産が2億円になり、そのままでは莫大な相続税がかかるので、医療法人の資産を25%の税率で個人に移転。

 

・医療法人の利益が上がっていたので、生命保険に加入しようとしましたが、理事長の健康問題で困っていた医療法人の生命保険活用。

 

・医療法人で勤務医の先生に長く勤めてもらうための、勤務医専用福利厚生としての生命保険の活用。

 

これらは、節税のために経費を使うという考え方ではなく、医療法人の健全経営に経費を使うことで、税負担の軽編を実現した事例です。

 

医療法人だからできる税負担の軽減策は、ある理事長からは、「魔法の経費の使い方だね」と言っていただいております。

生命保険を活用した税負担の軽減策は、支払った保険料を費用として計上し、一定年数経過後、当該保険を解約することで支払った保険料のほとんどすべての金額に相当数する解約返戻金(収益となります)を収受し、一定期間、課税の繰り延べを行うものです。

 

法人保険を効果的に活用することで以下のことを実現することができます。

・現在の理事長や理事の所得税や住民税といった個人の税金を大幅に減らすことができます。
・法人の財産評価を圧縮し、今後想定される相続税を減らしていくことができます。
・後継者である奥様やお子様が自分自身で多額の負担をせずに、医療法人を経営承継できるように納税資金を準備していくことができます。

 

利益が出ている間のストックがピンチを救う

●決算書に載らない現金を準備する

以前と違い、医院を開業しておけば患者さんがやってくるという時代ではありません。
医療法人といえども、経営の危機に備えて現金を残しておくことが大切です。
その際、利益として決算書に計上してしまうと、税金の対象になってしまいます。
ですから、決算書に載らない現金を準備しておくと、急な資金需要が発生した時に対応することができます。

 

医療法人では加入する生命保険によって、保険料を経費として計上することができます。
また、支払い途中でも解約返戻金がありますので、専用の用紙を記入して提出すれば約1週間で保険会社から現金が振り込まれます。

 

●利益の一部をストックして赤字決算を逃れる

利益の一部を決算書の外にストックしておくと、赤字の時に雑収入(利益)として赤字決算を防ぐことができます。医療法人の赤字は発生年以降9年間の黒字と損益通算できます。(9年間という期間の中で、累積でその年に生じた欠損金に至るまで、各事業年度に生じた所得から排除できるということです。

 

こうしたメリットがあるため、医療法人かした後に、分院を開設する例は少なくありません。
しかし、分院開業後に採算性が悪化する例が後を絶ちません。残念ながら、確かな見通しを持つことなく「2カ所にすれば、儲けも2倍になる」といった軽率な判断によって分院してしまうことも少なくないようです。

 

このように、医療法人のメリットで補いきれない赤字を解消するために、経費として計上できる生命保険を活用することができます。生命保険によっては、「契約者貸付」という制度がありますので、保険からお金を借りることができます。銀行の定期預金からお金を借りるイメージに近い制度と言えます。

 

●利益剰余金と含み資産のバランスを考える

すでにお伝えしたように、税金を減らせば現金が残るというわけではありません。
大切なことは、利益剰余金と現金、そして含み資産のバランスです。納税後、医療法人に残っている現金はとても大切です。

必要額を確保した上で、含み資産を作ることが医療法人を守る資金繰り対策となります。


法人保険の適切な加入に関しては、必ず専門家にご相談下さい。

医療法人の資金繰りを守りながら退職金を準備する

●理事長の退職金準備の問題点

税金を支払ってしまうことで、退職金の手当てができないことがあります。

医療法人にて生命保険を活用して税負担の軽減策を導入する場合、一番の問題点は
「院長先生は1回しか退職することができない。」という点にあります。

結果、一度生命保険による税負担の軽減策を導入した場合、解約時期を迎えると、さらに大きな保険に加入する等、退職金を支給するまで延々と保険料の支払いを行わない限り、税負担の軽減策としての効果が発揮できません。

 

生命保険に加入する際は、商品の特性をご理解の上、加入して下さい。

 

●理事へ退職金を支給する財務面のメリット

個人経営の病院やクリニックの場合は、経営者であるドクターが引退することになっても、自らに退職金を支給することは出来ません。しかし、医療法人は、理事長自身の退職金を損金として計上することができます。これも個人経営とは違う医療法人のメリットです。

 

標準保障額として準備しておくべき理事長の退職金は次のような算式で求めることが
できます。ただし、同規模の医療法人に比して過大であると判断されると税法上損金
にできなくなるので注意が必要です。

 

【退職金支給額の目安】

退職金:最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率 *理事長の功績倍率は3倍程度が目安です。

特別功労金:退職金の30%まで加算することができます。

弔慰金:死亡退職の場合には、退職金とは別に弔慰金を支給することができます。

弔慰金は以下の金額まで相続税がかかりません。
・業務上の死亡 報酬月額×36ヶ月
・業務外の死亡 報酬月額×6ヶ月

*弔慰金規定を作成しておくと、支払った際に非課税となります。

万一の場合の標準保障額とは別に、勇退時の退職金の準備にも生命保険を活用することが
できます。解約返戻金のある長期の定期保険で勇退時に解約返戻金が最大になるように
設計したものがお勧めです。

 

●スムーズな事業承継のために、遺産分割として生命保険の活用

円満な遺産分割はスムーズな経営承継を行うための重要なポイントになります。あなたが所有する財産に、株式や不動産がある場合、相続人には相続対策を行っておく必要があります。

 

その際に、代償分割という方法があります。代償分割とは、代表相続人がいったんすべての相続財産を相続した後、他の相続人に対して、相当分の財産を渡すことです。代償分割に必要な財源を生命保険によって確保することもできます。

 

●生前贈与と生命保険の活用

相続対策の基本である現金の贈与(暦年贈与)は、昔から使われてきました。しかし、単に
現金を贈与するだけでは、なかなか贈与効果が上がりません。そこで贈与された現金を生命保険に変えることによって、親の財産を減らす効果とともに、納税資金を確保する方法が「保険料贈与」です。

 

簡単にお伝えすると、親(被相続人)から子(相続人)へ現金を贈与し、その現金を使って
子が生命保険を契約することです。

 

医療法人のための税負担の軽減策とQ&A

●経費となる生命保険の有効活用術

これから、私が取り扱った税負担の軽減策について具体的な事例を用いてご説明をします。

【事例】

・理事長:耳鼻科 46歳
・理事:42歳
・開業:8年
・売上:1億2000万円
・理事長報酬:6000万円
・奥様の理事報酬:720万円
・医療法人の利益 130万円
・法人化3年目
・ビル内診療所
・65歳で引退希望

尚、ここでご説明している税率等は当時の数字を掲載しております。法律の改定により数字は
変動しますので、ご自身のケースを算出する場合は、必ず専門家にご相談下さい。

 

<相談内容>
・「節税になる」と言われて医療法人化したのに、税金は減っていない。
・税理士に法人で退職金を作りたいと言ったら、「資金がない」と言われた。
・個人の税金が高い。

 

この先生は、医療法人のメリットを理解していらっしゃいませんでした。ですから、6000万円もの理事報酬をとって、法人の利益を130万円に減らしていました。

そこで先生とお話をしました。

 

理事長報酬6000万円のうち、1800万円を超える4200万円は50%税金になります。
つまり、2100万円の税金を納めていることになります。そこで、先生の報酬を減らす
提案をしましたが、1800万円まで減らしてしまうと、毎月の生活に支障が出てしまいます。

 

そこで、報酬を月額350万円、年収にして4200万円に設定しました。

 

医療法人に残る利益は、6000万円ー4200万円+130万円=1930万円となります。

1930万円の利益のうち、800万円以下の利益は税率が22%なので、法人に利益として
残しました。そして、1130万円の一部を2分の1が経費になる生命保険を使って、経費を作りながら退職金の準備をしました。

 

【解決プラン】

契約者:医療法人
被保険者:理事長
保険料:800万円(年間払い)
支払い期間:100歳まで

理事長が65歳で引退希望なので、800万円×(65歳ー46歳=19年間)=1億5200万円

15年後の解約返戻金は86%ですから、1億5200万円×86%=約1億3000万円となります。

 

また、法人の利益800万円には22%の法人税が掛かります。従って、法人余剰金(税引後に
残る資金)は800万円×22%=624万円。利子などを計算に入れなければ、65歳の定年までに624万円×19年間=1億1856万円となります。

 

保険料の解約返戻金と合わせて、2億4856万円が退職金の原資となります。
この先生の場合は、ご希望の退職金を作る準備が出来ました。

また、税負担の軽減に関しては、個人で50%を納めていた税金の一部を医療法人に残すことで税率を下げることができました。

医療法人では、経費となる生命保険を活用することで、税負担の軽減と、決算書に載らない現金を作ることができるのです。(税率は概算です。)

●よくあるご質問

Q:保険営業の人から「医療法人が保険に加入すれば、税金の軽減になる」と説明されるのですがどういう意味で、どんなメリットがあるのかわかりません。

 

A:医療法人の場合、生命保険は種類や契約方法によって、保険料の一部または全額が経費となります。損金算入された経費は、その年度の利益を引き下げますから、税金が軽減されます。それ自体は営業マンが言っている通りですが、保険の種類を確認しておく必要があります。

 

・支払った保険料が将来、戻ってくるものであること。戻ってこなければ、単なる経費の無駄使いです。
・戻ってきたとしても、金額が少なければ同じく経費の無駄になります。
・解約した時、解約返戻金が戻ってきても、解約時に利益が出ていると課税対象になります。

 

うまく生命保険を活用すれば、税負担を軽減することができます。しかし、知識が乏しいままですと十分に活用することができません。また、生命保険は継続して支払っていくものですから、この先も払い続けることができる金額のものに加入することを忘れないで下さい。

 

Q:顧問税理士から生命保険を勧められましたが、どうしたらいいですか?

 

A:生命保険は税負担の軽減策として活用することができるので、加入自体は悪いことでは
ありません。また、税理士さんによっては、生命保険の代理店をしていたり、保険会社と
提携しているので、保険を勧めることは珍しいことではありません。

 

しかし、保険商品への知識は人によってバラツキがあります。保険商品は、長い期間の
加入が必要になります。その間に、問い合わせをすることもありますから、保険の知識
だけではなく、保険の税務に詳しい税理士さんから加入することをお勧めします。

 

保険の知識に関しては、次のことを確認していただき、よくご存知であれば問題ありません。

 

1:払済保険の活用と手続き
2:延長定期保険の活用と手続き
3:解約手続き
4:生命保険が失効した場合の手続き
5:復活の手続き
6:復旧の手続き
7:失効の活用法
8:契約者貸付制度の手続き
9:契約者自動振替サービスについて

生命保険が可能にする資産形成術

ここまでお読みいただきありがとうございました。
医療法人を継続発展させていくために税負担の軽減方法について、ご理解いただけたのではないかと思います。

 

生命保険を賢く活用することで、あなたの資産形成を安定させることが可能になります。しかし、非常に残念なことですが、まだまだ税負担の軽減策として生命保険の活用方法をご存知でない理事長は少なくありません。

 

保険の活用方法が浸透していない理由は、保険商品に関する誤解、少々強引な営業活動による弊害があると思います。私は、より多くの方に、税負担の軽減策に関しては正しい知識を持っていただき、医療法人が安定的な経営基盤を構築するお手伝いをしています。今後も積極的な情報配信をしていきます。

お困りごと、疑問点などがありましたら、ご遠慮なくご相談ください。

 

医療法人のメリットを最大限に活かして税の軽減をする。
そのお手伝いを致します!

 

勉強会概要

 

◆日時:2019年  2月 24 日(日)

◆時間:10時~11時30分(開場9:30より)

◆場所BIZ新宿(新宿区立産業会館)2階 商談室

〒160-0023 新宿区西新宿6-8-2
TEL:03-3344-3011(BIZ新宿管理事務室)
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅(2番出口)」 徒歩5分
都営地下鉄大江戸線「都庁前駅(A5番出口)」 徒歩8分

http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000147528.pdf

◆費用:5,000円(お二人でのご参加は7,000円)

◆持ち物:筆記用具・電卓

勉強会申し込みは下記のフォームよりお願いいたします。

申し込みフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「勉強会に参加する」ボタンをクリックしてください。

(例:ABCデンタルクリニック)

(例:鈴木 一郎)

(例:info@shika-keiei.com)
半角でお願いします。

(例:171-0014)
半角でお願いします。

(例:東京都豊島区池袋2-23-24)

(例:03-3986-3551)
半角でお願いします。

※2500 文字以内でお願いします

内容をご確認の上、よろしければ上記のボタンをクリックして下さい。

(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4~5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。)

入力がうまく行かない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申し込み下さい。

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I toWe歯科勉強会

3月17日(木)

講師:医療法人社団 誠歯会 マスダ歯科医院
増田一生
(ますだ いっせい)院長
終了致しました

歯科医の為の生命保険
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